食品衛生法が改正され、全ての事業者に対してHACCPに沿った衛生管理が制度化されました。一般的衛生管理に加えて、HACCPに沿った衛生管理の実施が食品を取り扱う業者に求められます。もちろん小規模な会社に対しては簡略化したHACCPを紹介しているので、こちらも確認してみると良いでしょう。ほかの改正としては食品を扱う会社に対して、事業社の営業許可制度が見直され現在の営業許可における業種区分が実態に応じて見直されました。
ほかには食品のリコール情報は行政への報告が義務化や、特定成分を含む食品尾健康被害情報の届出の義務化、食品器具・容器包装に「ポジティブリストと呼ばれる安全性が認められているものを使用する仕組みづくりが構築されるようになっています。HACCPを取り入れた衛生管理とは、原料の入荷から製造、製品の出荷までの一連の工程において食中毒などの健康被害を引き起こす可能性がある原因を取り除くフローをまとめたものです。大きく1~7の原則に分かれていて、原因の洗い出しや分析・抽出といった原則1から始まります。原則2では危険物質(食中毒の原因となる細菌など)を取り除くための重要管理点を決定し、原則3で適切に取り除くための基準を割く制定します。
そして原則4では適切にこの基準が満たされているかを、モニタリングする方法を構築してサイクルを回してくのです。このようにPDCAを回していくことで、より安全性が高まる仕組みになっています。HACCPのことならこちら